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自分で遺言書を書く

 

 

 特に金融機関の場合、旧銀行名のままというケースが見受けられます。

金融機関は支店の統廃合や合併などで名称も支店所在地も変わっているケースがあります。

通帳の表記のままでも特に問題はありませんが、出来れば(現〇〇銀行✖✖支店「といった

最新の名称を付記すれば煩雑な相続人の手間を一つ省くことに繋がります。

 

 「どれだけ」とは、預金全額なのか、不動産ならば全ての土地なのかを指します。

預貯金の場合なら預貯金総額の1/3なのか、この金融機関の残高の1/3なのか?

この点が曖昧な表記だとお互いの解釈の違いから「争族」発生の原因になり兼ねません。

 

 

 不動産の場合でも可能な限り宅地部分は誰に、田畑は誰に等、

誰もが明確に判断出来るような区分を心がけましょう。

 

 

【文章の訂正・注意点】

  自筆証書遺言の場合、いわゆる「ファーストテイク」が原則です。

途中で誤字脱字をしてしまった、相続対象を間違えたなど等

修正を必要とするケースはほぼ確実に発生します。

 

 いきなり「清書」するのではなく

下書きを繰り返し、完全な内容にまで仕上げたものを

書き写すという流れならば、相続相手の間違いなどは防げるでしょう。

 

 ただ書き写す場合でも数字を間違えたり単純に漢字を間違うことは

避けられません。 文章の最終段階でやってしまえば落胆はあまりあります。

 

 個人的にはめげずに最初から作成をし直すことをお薦めします。

ですが、たった一文字の誤字や、脱字で全て一からやり直す!

下手をすれば一気に遺言書作成自体に挫折してしまうかもしれませんね。

 

 この場合は、訂正作業をすることになります。

 

 

 やり方としては、

 

・修正したい個所(誤字、脱字)にを二重線を引きます

・どの部分を

・何文字削除し

・何文字挿入したか

 を余白部分に明記して署名・押印します。

 

 

  最後の最後の注意点は、作成日の記載です。

 

 つい「〇月末日」「〇月吉日」等の表記をする方がいますが

これでは正確な日時が把握出来ないので必ず正確な日付を記載する、

「12月吉日」ではなく「12月28日」といった具合です。

 

 

 

 

【遺言執行者】

 以上の注意点だけでかなりハードルは上がったのではないでしょうか?

ここに加えて苦労の末に完成させた遺言を忠実に遂行してもらうためには

「遺言執行者」を指名しておく必要があります。

 

 以前は長男や存命の配偶者が自然にこの役を担っていました。

ですが相続人が兄弟だけ、それもあまり関係の良くない兄弟となれば、

誰が主導権を握るかで不毛の争いが生じる恐れが出てきます。

 

 そういったリスクを最小限にするためには

やはり第三者の有資格者に依頼しておく、

士業従事者に相談する,

この点をよく検討しておくことをお奨めします。

 

 冒頭に紹介したこの手の相談に不慣れな士業関係者であれば

まずは遺言書作成のアドバイスを完璧に仕上げることを最優先として

話の流れで遺言執行者の依頼を打診された場合には慎重な判断が求められます。

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