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おひとり様の終活

葬儀に関しては生前に葬儀社との間に事前予約をしておくという方式もあります。

無論、墓や納骨堂にしても事前に購入することで自分の遺志で「終の棲家」を

決めることが出来るのです。

 

 では、作成した遺言書を誰に託すのか?

先に挙げた遺言執行人が最適ですが、そういった人物選択の際でも

前項のような形で社会との接点が多ければ多いほど人脈の幅も拡がります。

 

  

 

【エンディングノートの活用】

  いきなり正規の遺言書を書くというと、どうしても構えてしまいます。

一度や二度で満足のいく遺言書を書ける人はほとんどいないのですが、

気合が空回りし続けると、肝心の作成の意欲や気力を失います。

 

 そうならない為にも、まずは「エンディングノート」作成から始める。

いわば遺言者作成の試運転、予行演習という意味での作成です。

 

 法的な拘束力はありませんから、

形式や順番を意識せずに自分の思うままに作成してみましょう。

 

 

 この際に必ず検討しておきたいものとして、

死亡時の連絡先を兼ねて緊急時の連絡先を選定しておくことです。

 

 万が一の場合、又は事故や病気の際に誰に知らせてもらいたいか?

先に挙げた遺言執行人? 死後事務委任契約した専門家?

古くからの友人や知人? 今の賃貸物件の管理会社?

 

 等など、病気や事故の際の連絡先としても活用出来る相手を

出来れば一人ではなく、複数の連絡先を設けておきたいものです。

 

 

 

【贈与について】

 おひとり様は相続相手がいない、ですが贈与は可能です。

生前贈与は無論、遺贈という形でお世話になった方や同じ考えの各種団体へ

自分の財産を死後に贈与することで、最後の想いを実現することが出来ます。

 

 その為にも元気なうちに前回のコラムに書いた「財産目録の用意」は必須です。

その内容から、誰に何をといった具体的な内容を検討することが出来るのです。

 

 不動産に始まって各種の保険、預貯金、現金、有価証券、株式等に加え

家財、自家用車、各種の会員権、貴金属、骨とう品、美術品など等、

 

 以上のうち贈与に使えるものは何か?

贈与する相手の意向とマッチするものは何か?

 

 贈与はあくまでも贈与する側と贈与を受ける側との間に合意があることが

必須案件になりますし、贈与契約書の作成も必要となります。

 

 契約書に定まった書式はありませんが、作成の際には必須の項目はあります。

 

 

簡単に紹介しますが、以下のものは確実に記載することが求められます。

 

贈与者の氏名(贈与をする側)=自分の氏名

受贈者の氏名(贈与を受ける側)=友人や団体名等

 

贈与の内容(現金の場合、金額と受贈者の金融機関名と支店名、口座名義と口座番号)

贈与の発生する日付

 

文例としては、

冒頭に本日贈与者は受贈者に対して本日現金〇〇万円を贈与することを約束し

受贈者はこれを承諾した。 と記載します。

 

次項に、具体的に贈与者は当該の金額を受贈者の金融機関(銀行名、支店名、口座名義、

口座番号を明記)に〇月〇日までに振り込むことで贈与を実行する。

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