相続税改正の概要 不動産所有者のための相続税対策1
2015年1月1日から、相続税の基礎控除額が引き下げられたのと同時に最高税率が引き上げられ、相続税増税が始まったのは、皆様ご存じのとおりです。
もう一度この改正点をおさらいしていきましょう。
相続税の引き上げ
2015年1月1日 より前
5000万円+(1000万円 x 法定相続人の数)
2015年1月1日 以降
3000万円+(600万円 x 法定相続人の数)
以前の6区分から8区分に変更され、相続人の法定相続分の取得価格が2億円超に関しては、累進性がきつくなり、最高税率も50%から55%へと引き上げられます。
5%の引き上げというと、さほど負担感がないと思われるかもしれませんが、この法定相続分の取得価格(課税される遺産総額(=課税価格の合計額-基礎控除)を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして計算した価格)が仮に3億円と仮定しますと、従来は、
3億 x 40%-1700万円=1億3百万
が、新税率のもとでは
3億 x 45%-2700万円=1億8百万
と、5百万も増税となります。しかもトータルの相続税額は相続人ごとに計算したものを合計しますので、もし法定相続人が2人なら、トータル1千万円が増えることになります。
また、今回の税制改正あまり注目されておりませんが、大きく負担増になるのが、二次相続です。一次相続とはご夫婦どちらがなくなった場合、二次相続とはその次に残された配偶者が亡くなった場合をいいます。
詳細は、ここではふれませんが、二次相続での負担感が、以前と比べてかなり高くなります。このように、今回の相続税改正によってかなりの世帯に相続税の増税がのしかかってくることは疑いの余地がありません。
このような状態で、いざ相続が起こった時、何も対策を打っていない場合、
①多額の相続税を払う必要が出てくる
②遺産分割でもめる
③納税資金が足りない
といったことが起こりかねません。さらに相続税は、相続人が被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に申告納付をしなければなりません。
この10カ月という時間は、あっという間に来てしまいます。まず、死亡から4か月以内に準確定申告をしなければなりませんし、もし不動産が主な相続税の対象物件の場合、最悪処分し、換金するまでを10カ月の間に行う必要があるわけです。
一般的に相続税対策は、おもに以下の3つが必要です。
① 遺産分割 = 家族間のもめごとをいかに排除していくか
② 納税対策 = 相続税納税資金を準備すること
③ 節税対策 = 相続税の圧縮を図ること
②と③はその順番をケースバイケースで考えなければなりません。
続きは、次号「不動産が主な相続税対象の場合 不動産所有者のための相続税対策」にて解説します。
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