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息子の株損失を肩代わりした贈与を節税したい

質問

息子が株の信用取引で追証を発生させてしまい、急遽700万円を融通する必要が出てきました。

私から息子へ700万円を現金で一度に譲渡した場合、贈与税の対象になりますでしょうか。

もし譲渡ではなく貸し借りということにすれば税金がかからないとしたら、そのようにしようとも考えています。

ただ、返ってこない可能性が高いので、借金ではなく贈与という印象が強いのですが…(岩手県在住、男性 (57) 独身、公務員)

専門家の回答

息子さんの件、ご心配ですね。

贈与税は税率の高い税金ですが、年間110万円の基礎控除枠があります。ですから年間110万限度で息子さんに一括で現金を渡した場合、贈与税がかかります。

 

それを回避する方法が、息子さんにお金を貸し付けることです。しかし、第三者から見てもこれが借入金だとわかるようにしておく必要があります。

具体的には、たとえ親子の間であっても、金銭消費貸借をきちんと作成し、当事者である父と息子が署名捺印することです。また、700万円と金額を記載する場合は、1通に付き1万円の印紙税が必要となります。もし、1通ずつ保管することを想定した場合、2万円が必要です。ただし、紙ではなく電子媒体等で契約書を作成、保管し、紙で打ち出さない場合は課税されません。

 

また、借入金ですから、相場に合わせた利息をきちんと金銭消費貸借契約書に入れて、実際に元本、利息などを通帳記入することが、後々の税務調査での疑念を回避することとなります。

またできれば、税金対策で後から契約書を作成したのではないことを証明するため、契約書作成時に公証役場で確定日付を押してもらえば完璧です。

回答者

中村 伸一なかむら しんいち

マネーデザイナー/ファイナンシャルプランナー

「テーラーメードのファイナンシャルプランニングを通じて、お客様の人生をより前向きに、幸せにする」をミッションに、徹底的にこだわりぬいたライフプランの作成と、それにマッチした不動産、生命保険、金融商品のご紹介をしております。
学習院大学法学部卒業後、財務の専門家として外資系金融機関の最前線で勤務した後、独立。
ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士/証券外務員1種/ロングステイアドバイザー
株式会社マネーデザイン 代表取締役

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