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相続税節税の方法 使いやすくなる「小規模宅地等の特例」 #1

FP法人㈱マネーデザインの中村です。

 

今日は昨日とうってかわって朝から曇り空、気温も12度前後までしか上がらず、午後は関東南部で小雨がぱらつく予報です。日差しがほとんど期待できませんので、底冷えのする一日となるでしょう。外出する方は、しっかり着こんで出かけた方が良さそうです。折りたたみの傘もお守りとして持って出かけると安心かもしれません。

 

昨今の政局により、金融マーケットがかなり動いています。円安が進行して、11月20日10時現在では$1=¥118.155近辺 日経平均は¥17,356.14 でした。株価のボラティリティ(どれくらい変動するであろう)をあらわす、日経VIは、日足ベースでは少し落ち着きを取りもどし、24.95前後で動いています。 衆議院選挙の影響が株価や為替にどう影響を及ぼすかは、専門家の間でも意見が分かれています。もう少し情勢を見定めてから、色々な戦略をたてていくのが良いかもしれません。

 

相続をテーマにBlogを続けておりますが、今回から、相続税節税の手法のうち、不動産を使ったいくつかの事例をお話していきます。

 

今日は小規模宅地等の特例についてです。

 

「小規模宅地等の特例」とは

この制度は一言で表すと、土地の評価額を8割も減らせる、いいかえると仮に5,000万円の土地の場合、相続税評価額が1,000万円になる制度です。

 

 この制度は、実は2015年から適用範囲が拡充されます。また、効果的な土地は、「安くて広い土地」よりも「高くて狭い土地」の方が効果が大きいといわれています。ですので、都心周辺の居住用宅地、居住用と事業用の宅地の併用の土地をお持ちの方は、この制度が使えれば節税に有利になります。

 

 たとえば、1 億円の評価額の居住用宅地が 2 つある場合で考えてみましょう。

 

A 土地は、路線価 50 万円×200 平米=1 億円です。

B 土地は、路線価 20 万円×500 平米=1 億円です。

 

A 土地の面積は 200 平米ですので、土地全体について評価減が使えます。

ですので、A 土地の評価減の金額は、1 億円×80%=8,000 万円です。

 

B 土地の面積 500 平米のうち、評価減の適用があるのは 240 平米までの部分です。

計算しますとB 土地の評価減の金額は、1 億円×(240 平米÷500 平米)×80%=3,840 万円です。

 

このように、上記の例では、同じ 1 億円の土地であっても、「高くて狭い土地」である A 土地のほうが有利ということになります。

 

 人的要件

 この制度を使う時の人的要件は、被相続人の配偶者や同居する子供が相続する相続する場合に適用されます。これがクリアされますと、居住用の宅地、居住用と事業用の土地の相続税評価額を最大8割減らせる事になります。

 

 来年2015年から、制度適用が拡大されます。これをまとめたのが以下の図です。

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